障害者手帳をお持ちの方へ
障害年金の申請をまだされていない方、障害年金を受給できる可能性があります!
*障害者手帳の事は知っていても、障害者年金制度を知らない方が多い。
*障害者年金は、肢体の障害とのイメージを持ってしまい精神の障害の方等が請求を行わない。
障害者手帳発行と障害年金給付とはその条件に差があるため、障害者手帳をお持ちの全ての方が障害者年金を受給できるわけではありません。
障害者手帳の中で、特に障害年金を受給できる可能性が高い「精神障害者健保福祉手帳」について簡単に触れます。
「精神障害者健保福祉手帳」
精神保健福祉法に規定された精神障害者に対する手帳制度です。表紙の記載から『障害者手帳』と呼ばれ、「障害者手帳」というとこの手帳を指していることが多いです。
対象疾患
・統合失調症
・そううつ病
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質精神病(精神遅滞を除く)
・その他の精神疾患(発達障害を含み、精神遅滞を伴うものを除く)
⇒知的障害があり、上記の対象疾患を伴わない場合は「療養手帳」の対象となります。
交付手続き概要
精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要があります。
有効期間は2年となり更新の申請が必要です。
等級
重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差があります。
障害等級 | 精神障害の状態 |
---|---|
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
支援の内容
税金の減免・公共料金の割引・交通運賃の割引などの各種サービスを受けることができます。
(等級・各発行自治体により支援内容は異なります。)
◎障害年金は、障害者手帳とは異なる支援内容で「現金給付」される制度です。
経済基盤の確保を実現することができる制度です。
障害年金の障害認定基準では、障害の種類を18種類に区分し、さらにそれらが重複した場合を加えた19種類の障害の基準を定めています。
「精神の障害」は、その1つです。
・自分は受給できるのだろうか・・・?
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